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AVに関する誤った認識の問題

日本では売春防止法第3条により売春は禁止されている。
『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること(同法2条)
但し、対価の下に性交渉を持つ場合でも、それが特定の相手なら罰せられない。
また、売春の行為自体は、18歳未満の者との間で行われる児童売春を除き、刑事処分の対象とはならない。
同法が刑事処分の対象としているのは、
売春勧誘(同法5条1号)
売春の周旋(同法6条1項)
売春をさせる契約(同法10条1項)
売春をさせる業(同法12条)
などの売春を「助長」する行為である。
売春行為そのものを刑事処分の対象としないのは、性交を伴う交際の相手方ないしは交際を望む相手方に対するプレゼントや食事の提供は日常しばしば見られる行為であり、それ自体を処分の対象とすると、個人の性生活を極度に制限してしまう恐れがあると考えられるからである。

実際に性交渉を伴うAVにおいて、出演料は「対償」「対価」にあたり、いわゆるAV男優は、ここでいう特定の相手にはあたらないから、売春防止法が定義する「売春」となる。
つまり、いわゆるAV女優以外の関係者は刑事処分の対象となる。

そもそも、刑法第175条(わいせつ物頒布等)により、日本ではわいせつ物を頒布できないから、名目上はポルノ作品は流通してないことになっている。
すなわち、AVは制作者サイドの倫理審査団体の自主規制を前提として黙認されてきただけで、非合法なものである。
※刑法上の規制対象となる「わいせつ物」とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものである。

AVについて、あまりに長い間黙認されてきた為、それが売春にあたるという事実や、それ自体が非合法であるという事実を、社会全体が忘れてしまっている。
それ自体が一つの社会問題であり、間違いなく性犯罪など様々な社会問題の原因となっている。

また、AVの撮影では、両者の合意を取り付けてあるので強制猥褻罪や強姦罪が適応されることはないというが、まず、不法行為における合意は法律的に無効である。
「強制猥褻罪」や「強姦罪」は親告罪で、被害者が告訴が必要であるが、加害者が複数の場合には親告罪ではない。
AVでは、加害者が複数であり、物的証拠が揃っているので、犯罪としては摘発が極めて容易である。
時効は7年、過去に遡って確実な立件が可能であり、「集団強姦罪」の場合、判例では懲役4~20年となっている。

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