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江戸の治安

●八丁堀与力・同心( はっちょうぼりよりき・どうしん )
与力・同心は、町奉行にだけ使われていた呼び名ではないため、町奉行に従属していた与力および同心を特に八丁堀与力・同心という。
与力は世襲制で、定員50騎で、南北両奉行所に25騎ずつ配置された。
同心は総数200人おり、南北両奉行所に100人ずつ配属されていた。
同心は、同心株(身分証明書のようなもの)を一年ごとに更新する必要があった。
※同心株は、一定の条件を満たしていれば武士以外でも手に入れることができ、逆に一定の手続きをすれば、同心株を返上して武士をやめることもできた。
現在で言えば、与力は国家公務員で、同心は地方公務員というところだろう。

《与力》
[年番与力] 奉行所の財政から人事までを取り仕切る。
[吟味方与力] 与力中の最重要職
[市中取締諸色掛り与力] 町中の諸色(物価)の調査
[例繰方(れいくりかた)与力] 判例の調査(検索)、整理(先例を重視したため)
※上記役はごく一部。時代とともにその役職数は増えていった。各与力の下には数名の同心が付く。
《同心(基本的には与力の補佐)》
[隠密廻り] 奉行・与力の特命を受け極秘に捜査。
[定町廻り] 定められた地域を定められた道順でパトロール。
[臨時廻り] 定町廻りの手の足りないときなど定町廻りを永年勤めたものがあたった。
※これらは[三廻り]と言われ、同心の中のエリートで、与力の下には付かない。
《岡引( おかっぴき )》
同心の個人的な手下で、房のない十手を使用し、罪人を縛る権限は無い。
幕末には、江戸には500人の岡引がいたといわれる。

●火付盗賊改方
1665年(寛文5年)「盗賊改」設置。
1683年(天和3年)「火付改」設置。
1699年(元禄12年)町人に限らず、武士、僧侶であっても疑わしい者を容赦無く検挙することが認められていることから、熾烈な取り締まりによる誤認逮捕や拷問による冤罪等の弊害が多く廃止。
1702年(元禄15年)に盗賊改が復活。
1718年(享保3年)「火付盗賊改」が先手頭の加役となり、1862年(文久2年)には先手頭兼任から独立。
火付盗賊改には決められた役所は無く、先手組頭などの役宅を臨時の役所として利用した。
任命された先手組の組織(与力(5-10騎)、同心(30-50人))がそのまま使われ、取り締まりに熟練した者は、火付盗賊改方頭(長官)が代わっても(任期は基本的には2年)そのまま同職に残ることもあった。
火付盗賊改方は、非武装の町奉行(武士の常として町奉行所の同心は帯刀してはいるものの、刀は使わず十手や梯子を使って、生きたまま犯罪者を捕らえるのが普通であった)に対し、窃盗・強盗・放火などの凶悪犯罪の武力制圧を前提とした捜査権を持つ機動隊として設置された。
裁判権はほとんど認められておらず、敲き(たたき)刑以上の刑罰に問うべき容疑者の裁定は老中の裁可を仰ぐ必要があったため、捕えるよりも現場で切り捨ててしまうケースも多かった。

1609年ごろに15万人と伝えられた江戸の人口は、18世紀初頭には100万人を超え、世界一ないしはそれに匹敵する規模であったと推定されているが、記録に残っているのはほとんどが町人の人口のみで、武家や寺社方、その他の人口の推計値を加えたものは、68万人から150万人までとかなり幅がある。
※現在、東京都内の警察官数は約42,000人、東京の人口約1,280万人、警察官1人当りの住民数は300人である。
町奉行(奉行所の月番制は、民事訴訟の受付を北と南で交替で受理していたことを指す)、火盗改を合わせても300~350人ほど、岡引を含めても最大で800人ほどで江戸市中の治安を守るわけで、容疑者が江戸を離れれば手が及ばないから、犯罪が発生した場合、容疑者となる可能性がある人間はとりあえず全員確保する必要があった。
よって、江戸の町では縛れて連行されたからといって、即犯罪者という目で見られることは無かったといわれている。
特に町奉行所では、確実な証拠が無ければ拷問は許されないから、町奉行所と町人の関係は比較的良好であったといわれるのに対し、いわゆる冤罪のほとんどは火盗改で起きたため、火盗改は町奉行所や町人たちから嫌われていたという記録も残っている。
ちなみに、江戸の武士も縄をかけれることでは恥とはならないが、町奉行所の管轄は浪人、主に無宿浪人であるから、普通の武士が縄をかけられるということはなかった。
しかし、武士が拷問を受けることは恥とされ、拷問を受けるくらいなら無実であっても罪を認めて切腹することを選んだといわれている。

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