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手鎖人

江戸時代の日本では、手錠が発達しなかったために捕縄術が発達したという人もいるが、江戸時代には高い金属加工の技術があり、既に戦国時代を経て捕縄術が高度に完成されていたために手錠が発達しなかったと考えられている。
手鎖1

手鎖2

「公事方御定書」 下巻『御定書百箇条』(通称)の中には、刑罰としての手鎖(てぐさり)刑があった。
手鎖については以下のような記述がある。
「其のかかりにて手鎖をかけ封印を付け、五日目切りに封印を改め、百日手鎖の分は隔日に封印改め」
また、手鎖の封印を改める者を「手鎖人」という。

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